会則

(名 称)
第1条 本会は、「星見ヶ丘9丁目自治会」と称し、事務局を自治会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
   ① 回覧板の回付等、区域内の住民相互の連絡事務に関すること。
   ② 美化・清掃等、区域内の環境の整備に関すること。
   ③ 行政機関に対する要望・申請などの具申に関すること。
   ④ その他区域内の親睦、健康増進及び福祉向上を図るための諸行事に関すること。
(会員及び班)
第3条 本会の会員は、星見ヶ丘9丁目地区に居住し、入会申込書を会長に提出することにより会員となる。
  2 会員は、世帯を単位として(以下「会員世帯」という。)構成される10の班のいずれかに所属する。
(会 費)
第4条 本会の会員は、会費を納めなければならない。
  2 会費は、1会員世帯につき、月額600円とする。
  3 会費は、半期分をまとめて班長が徴収(原則として4月と10月)し、会計に納入する。
  4 途中入会者は、入会の翌月より会費を納入する。
  5 途中退会の場合、納入した会費は返却しない。
(役 員)
第5条 本会の役員は、下記のとおりとする。
① 会 長         1名
② 副会長         2名(書記を兼務)
③ 会 計         1名
④ 班 長     各班1名(うち会計監査兼務2名)
③ 安全委員        1名
⑥ 人権啓発推進委員    1名
(役員の職務)
第6条 第5条に定められた各役員の職務は、次のとおりとする。
   ① 会長は会を代表し、すべての会議を招集し、かつ、執行に応ずる一切の責任を負う。
   ② 副会長は会長を補佐し、会長不在又は事故の場合はその任務を代行する。また、会議の議事録を作成し、これを管理する。
   ③ 会計は会に関する一切の会計を管理し、かつ、年度末決算書を作成して全会員に報告する。また、会員の要求があったときは、いつでも会計簿の閲覧に応じなければならない。
   ④ 班長は各班を代表し、班内の会員に対する自治会としての業務一切を行う。
   ⑤ 会計監査は本会の会計を監査する。
   ⑥ 安全委員及び人権啓発推進委員は、本会を代表して所属する委員会の職務を遂行する。
(役員の選任)
第7条 役員は会員の中から総会において選任する。但し、班長は、各班において会員の中から選任する。
  2 班長以外の役員は、次のとおり選任する。
① 立候補を受け、総会の議決により選任する。
② 立候補者がいない又は議決が得られない場合は、現会長が候補者を推薦し、総会の議決により選任する。
③ 候補者の推薦がない又は議決が得られない場合は、現会長の任期を含めた前3 期以内に班長を務めた会員で、かつ星見ヶ丘9丁目自治会において過去に班長以外の役員を務めたことがない世帯の中から、くじ引き抽選の方法により選任する。
  3 総会において補欠役員を2名選任する。選任は、前項の班長以外の役員の選任に準じて行う。補欠役員は、役員(会長、班長を除く)に欠員が生じた場合、当該役員に代わり残任期間に係る職務を遂行する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、毎年3月1日に始まり、翌年の2月末までの1年間とする。ただし、会長及び班長以外の役員は、翌々年の2月末までの2年間とする。
  2 任期が満了した役員は、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(総 会)
第9条 本会の決議機関は総会とする。
  2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
  3 総会は、会員をもって構成する。
  4 総会は、会員世帯を1単位として、その会員世帯数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
  5 通常総会は、原則として毎年度決算終了後2か月以内に開催する。
  6 通常総会においては、次の事項を議決する。
① 旧年度の事業報告、決算承認に関すること
② 新年度の事業計画及び予算の承認に関すること
③ 新年度役員の選出に関すること
④ 自治会会則に関すること
⑤ その他特に重要と認められるもの
7 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
   一 会長が必要と認めたとき
   二 会員世帯の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(総会の議長)
第10条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。


(総会の議決)
第11条 総会の議決は、出席した会員世帯の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(表決権)
第12条 会員は総会において会員世帯ごとに1票の表決権を有する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員世帯は、書面をもって議長に表決を委任することができる。
3 前項の場合、その会員世帯は総会に出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第13条 役員は総会の議事録を作成・保管し、会員より閲覧の要求があった場合はいつでも応じなければならない。 
(役員会)
第14条 役員会は、必要に応じて会長が召集し開催する。
   2 役員会は、会長、副会長、会計及び班長が出席する。安全委員及び人権啓発推進委員は、原則として所属する委員会からの連絡事項等がある場合に出席する。
  3 総会の議決に属さない事項は役員会で決する。
(諮問委員会)
第14条の1 会長は、必要に応じて諮問委員会を設置することができる。
2 諮問委員会は、会長から依頼された事項について審議し、結果を役員会に報告する
3 諮問委員会の委員は、本会の会長又は副会長経験者の中から会長が選任する。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日までとする。
(会員の弔事等)
第16条 本会の会員に弔事が起きた場合、金1万円を弔慰金として支出し、これに対する返礼は受け取らないことにする。
2 本会会員の世帯に新生児が誕生した場合、金1万円を祝い金として支出する。
(役員手当)
第17条 本会役員に対する役員手当は次のとおりとする。
① 会 長      金50,000円(税引後)
② 副会長       金30,000円(税引後)
③ 会 計       金30,000円(税引後)
④ 班 長       金10,000円(税引後)
⑤ 安全委員      金10,000円(税引後)
⑥ 人権啓発推進委員 金10,000円(税引後)
(会則の実施)
第18条 本会則は、令和6年3月1日をもってこれを実施する。
附則:
1 本会則は、令和8年4月1日から会則の一部(第7条2 ③)を改定し実施する。
令和8年4月1日改定の会則です。